防火のお話No.4

消防計画の内容は?

防火管理者を配置する必要がある建物などに必要になるのが、その事業所などの防火・防災に関するソフト面・ハード面について取りまとめたマニュアルである「消防計画

今回は、消防計画の具体的な内容を少しお話したいと思います。

 

【作成者】
消防計画は、管理権限者(社長や建物所有者など)が選任した防火管理者が作成するものです。

 

【届出の義務】
そして作成した消防計画は、所轄の消防本部(消防署)へ届け出なければなりません。

 

消防計画の内容】
消防計画には次のようなことを記載します。※抜粋です。

自衛消防組織(消火班や避難誘導班などの災害時の組織)について

・火災予防上の自主検査について

・消防用設備等の点検と整備について

避難通路や防煙区画などの避難施設の維持管理などについて

・防火管理上必要な教育について

・消火や通報、避難の訓練など防火管理上必要な訓練の定期的な実施について

・災害時の消火活動や避難誘導、通報連絡について

このほかにも、東海地震や南海トラフ地震などの発生が予想されている地震等の範囲に指定されている地域などでは地震に関することも消防計画に盛り込まなければなりません。

 

【事業所の実態に即した消防計画
消防計画はただ作ればいいという訳ではなく、自分の事業所に適合するように作成する必要があります。

なぜなら、普段のときの防火管理業務も災害時の活動も、防火管理者が作成した消防計画に基づいて従業員全員で行動するからです。

 

【命令や罰則】
もし、消防計画を作成していても、それに基づいて防火管理業務を行っていないと消防機関が判断すると、適正に防火管理業務をするように命令したり、さらにひどいと罰則規定の適用をすることもあります。

 

【事業所の防火管理について重要な役割を持つ消防計画
以上のように、消防計画には非常に重要な役割があります。
いざというときに役に立つ、その事業所の実態に即した防火に関するマニュアル「消防計画」を備えておきましょう。

※この記事は2020年6月14日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。

Access

愛知県北設楽郡に事務所を構えていますがご要望に応じて出張にも対応しています

概要

店舗名 行政書士 佐々木一也事務所
所在地 愛知県北設楽郡東栄町下田字箱平14番地1
電話番号 TEL/FAX 0536-76-1192
営業時間 9:00~18:00

※時間外も対応可能(要相談)
定休日 日、祝

アクセス

公的書類の作成から申請・届出の代行まで、様々なご要望に合わせてフレキシブルに対応しています。事務所での打ち合わせはもちろんですが、ご自宅や会社への出張も行っており、また、愛知県以外への出張も可能ですのでお気軽にご相談ください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事