防火のお話No.2
当然ですが、みなさんは自分の家を燃やしたいなんて思いませんよね?
火事にならないように...
・コンロを使ったら必ず止める。
・たばこはちゃんと消す。
・マッチやライターなどの火の出る道具はしっかり管理する。(特に小さな子供のいるご家庭)
・万が一、火事になったときのために消火器を準備しておく。
など、自分の住まい(家庭)は自分で守ろうとするのが普通です。
この心がけや行動が「防火管理」というものです。
ちょっと格好よく言うと「防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、万一火災が発生したときでもその被害を最小限にとどめるため、必要な対策を考え行動すること」です。
この防火管理を行うことを、消防法という法律で義務付けられている建物があります。
その建物のことを「防火対象物」と言います。
この防火対象物のうち、一定の人の出入りがあると(一定の収容人員以上だと)防火管理をすることが義務付けられます。
一例を挙げると、
・飲食店(消防法施行令別表第一3項ロ)だと、収容人員が30人以上で防火管理をすることが義務付けられます。
・特別養護老人ホーム(消防法施行令別表第一6項ロ)だと、収容人員が10人以上で防火管理をすることが義務付けられます。
・工場(消防法施行令別表第一12項イ)だと、収容人員が50人以上で防火管理をすることが義務付けられます。
防火管理が義務付けられた防火対象物の所有者さんや社長さんなどトップの人のことを管理権原者と言いますが、管理権原者は、防火管理者になる資格のある人の中から防火管理者を決めて、その人に、防火対象物についての消防計画の作成とそれに伴う消防訓練などの防火管理業務を行わせます。
なお、管理権原者は、防火管理業務を防火管理者に押し付けるのではなく、その防火対象物のトップとして防火管理者を監督し指示を与えて消防計画を作成させます。
また、「防火管理者」とは、消防関係機関などが開催する防火に関する講習を修了した人などのことで、防火管理業務を適切にこなすことができる管理的または監督的な地位にある人がなることができます。
「消防計画」とは、この記事の冒頭で書いたような、コンロを使ったら必ず止める。たばこはちゃんと消す。などの火災にならないためにどうするか?火災になってしまったらどうするか?をまとめたその防火対象物の防火に関するマニュアルのことです。
今回の話をまとめると、「一定の人の出入りがある、一定の防火対象防の、社長などの管理権限者は、防火管理業務を適切に行うことができる管理的または監督的な立場にある資格者の中から防火管理者を定めて、その防火対象物の防火に関するマニュアルである消防計画を作成させ、消防訓練などの防火管理業務を行わせなければなりません。」です。
みなさんが経営したり務めたりしている建物(防火対象物)に防火管理が義務付けられているか知りたいときには、管轄する消防機関または当事務所に確認・ご相談ください。
※防火管理にはこのほかに、共同防火管理や統括防火管理や防災管理や色々とあるのですが、この記事では省いております。
※この記事は2020年6月2日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
愛知県北設楽郡に事務所を構えていますがご要望に応じて出張にも対応しています
概要
| 店舗名 | 行政書士 佐々木一也事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県北設楽郡東栄町下田字箱平14番地1 |
| 電話番号 | TEL/FAX 0536-76-1192 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 ※時間外も対応可能(要相談) |
| 定休日 | 日、祝 |
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