防火のお話No.1

消防設備・機器を置く建物ってどうやって決まっているの?

お店などに置いてある消火器や火災報知器、消火栓など「消防用設備等」と言われるものが、どういった建物に置くように決められているのかを書いていきたいと思います。
まず、お店に消火器を置くとか、火事を知らせる火災報知機を設置するとかそういうルールを決めているのが消防法という法律です。

この消防法の中で細かく、かつ、難しく色々と決めているのですが、簡単に言うと、人(お客さんや従業員など)の出入りのある一定の建物で、一定の条件に該当したら消防用設備等を設置しましょう!ということです。

言い換えると
「①人の出入りのある一定の建物 + ②一定の条件 = 消防用設備等を設置」です。

この「人の出入りのある建物」のことを「防火対象物」と言います。そして、防火対象物の中の「一定のもの」とは消防法施行令別表第一」という表に入っているかどうか?で決まります

この表に入っていると①の条件「人の出入りのある一定の建物」に該当します。

消防法施行令別表第一は、1項から20項までに分かれており、次のようなものがあります。※1項から5項まで掲載

1項イ 劇場、映画館等

1項ロ 公会堂又は集会場

2項イ キャバレー等

2項ロ 遊技場又はダンスホール

2項ハ 性風俗営業店舗等

2項ニ カラオケボックス等

3項イ 料理店等

3項ロ 飲食店

4項 百貨店等

5項イ 旅館等

5項ロ 共同住宅等

ひとつ例をとってみると、4項が「百貨店等」となっています。

ここにはコンビニのような小型の店舗から量販店などの大型店舗まで含まれます。

これらにまったく同じように消防用設備等を設置してもらうことは現実的ではありません。


そこで出てくるのが、②の「一定の条件」です。この「一定の条件」は、建物の面積や階数、その建物に入れる人数(この計算方法も決まっています)などを条件としていて、面積が大きかったり、階数が多かったり、収容人数が多かったり、などの条件に該当することで、設置が必要な消防用設備等が決まります。
例えば先ほどの4項の「百貨店等」ですと、延べ面積が150平方メートル以上あると消火器具の設置が必要になります。

おさらい。
どういった建物に消防機器を置くのかが、どうやって決まっているのかというと、人(お客さんや従業員など)の出入りのある一定の建物で、一定の条件に該当したら消防用設備等を設置しましょう!と決まっています。

最後に、法令は生き物です。

大きな火災や、悲惨な災害があると法令も改正されます。

「昔はよかったのに今はダメ」ということもあり、例えば、以前は延べ面積150平方メートル以上の飲食店に消火器具の設置が必要だったのが、2019年10月からは、調理を目的とした火を使用する設備または器具を設けたすべての飲食店に消火器具の設置が必要になっています。

調理を目的とした火を使用する器具等があれば、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要になったということです。

これは2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を踏まえて改正されたものです。

※この記事は2020年5月27日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。

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