防火のお話No.3

防火管理者になれる資格とは?

一定の条件に該当する建物などに配置が必要な「防火管理者」

この防火管理者になる資格には、消防関係機関などが開催する講習を修了した人がなることができます。

 

この講習には、次の2種類があります。

・ 1日間(約5時間)受講する「乙種」防火管理講習

・ 2日間(約10時間)受講する「甲種」防火管理講習(甲種防火管理新規講習)

 

乙種と甲種の防火管理講習で取得できるそれぞれの資格は、防火管理者として選任される防火対象物(建物等)の用途と規模により、乙種でも甲種でもいい防火対象物と、甲種でないといけない(乙種ではダメな)防火対象物があるので注意が必要です。

 

また、防火管理講習を受講して防火管理者の資格を取得する以外の方法もいくつかあり、何点か紹介すると…

・市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者

危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者

・警察官等で、3年以上管理的または監督的な職にあった者

・市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者

 

などは、これらの条件を満たしていることを証明できれば、防火管理者の資格があるとされます。

 

以上のように、防火管理講習を修了していなくても防火管理者になることはできますが、防火管理者は、火災や消防に関する知識を必要とする技術的・専門的なものですので、可能な限り防火管理講習を修了した者を防火管理者に選任することが良いかと思います。

※この記事は2020年5月27日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。

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